やはり身内には甘いか

岐阜の翁(57)が、自分の母親(85)と長男(33)長女(30)と孫2人(2歳)(3週間)合計5人を殺害。自分も死のうとして首を刃物で刺したが死にきれず。2005/2/27
http://www.47news.jp/CN/200502/CN2005022701003160.html
↓その後、
岐阜地裁判決は情状酌量し無期判決。2009.01.13   5人殺して無期とは・・・。
この被告は地元名士で地域住民が嘆願書を提出したとのこと。また遺族は極刑を望んでいないとのこと。やりきれません。


一家無理心中で同様の判決は

K被告は、職を転々とするK被告のための生活苦や、K被告からの暴力に耐えかねた妻(当時 37)との間で離婚話が出たため1989年8月9日午前5時ごろ、マキリと呼ばれる漁業用刃物で就寝中の妻のほか、長女(当時14)、長男(同13)、二男(同10)、三男(同6)の首を切るなどして失血死させた。 →1990年11月16日盛岡地裁無期懲役→1992年6月4日仙台高裁一審破棄・死刑(検察・被告ともに控訴)→1992年10月16日上告中にくも膜下出血で死亡。http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/kyuukei9095.html

おそらく岐阜の翁の被告も控訴審で死刑の可能性はあると思うけど。




渋谷の歯科医の息子が妹を殺害し遺体をバラバラにした事件。遺族が加害者の親でもあるというケース。この親は殺された妹サイドに立つのか、被告の息子サイドに立つのか。
親の手記から、

勇貴(被告)が一日も早く更生できるように支え続けたいと考えております。
http://runshimo.blog.ocn.ne.jp/shoji/2007/01/post_f213.html

とあるように、遺族の親からは、死んじゃった妹はしょうがないじゃん的な印象を受けた。殺人事件の被害者遺族が強い憤りを表して極刑を望むパターンとは断絶を画す。
↓その後、
東京地裁は勇貴被告に対し懲役7年を言い渡した。2008.5.27   なんとも・・・。




2006年11/06 広島で母親が自閉症の子供(3歳)(5歳)を絞殺。→自首。→広島地裁懲役6年(求刑懲役12年)を言い渡した。 2006年/11/12
↓その後、
広島高裁2008.11.25 1審判決を破棄、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

執行猶予付きですよ!!
↓その後、

広島高検は9日、育児の悩みから自閉症の2児を絞殺したとして殺人罪に問われた母親(36)に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した11月25日の広島高裁判決について、上告を断念したと発表した。
 山舗弥一郎次席検事は「内容を検討した結果、適法な上告理由がない」とコメントしている。http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081209/trl0812091915021-n1.htm

殺害された本人の損害というのではなく、遺族の損害の度合いで判断しているという印象が強いですね。遺族が損害を訴えれば訴えるほど、その殺害動機や残虐性も加わって、重罰化していく感じ。一方、広島の執行猶予付き判決などは、遺族の損害というより、負担が軽減されたと判断されたような印象。この他にも、つくば母子殺害事件や、奈良の医師一家放火殺人事件など、複数人を手荒ら方法で殺害した事件で、厳罰を求める声は、まあ、小さい。身内だからね。